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あなたの街の法律家

行政書士かたおか事務所

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
        ポレスター西条四季の道402号

059-383-0891

営業時間

  9:00~19:00
※ 時間外・土日祝日も対応します。
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相続手続きサポート

 

大切なご家族を失った悲しみで何から手を付けていいのかも分からない方
平日の日中帯に相続の窓口(市区町村役場、銀行等)に行くことが難しい方
慣れない手続きに長時間費やすことが難しい方
慣れないことであるため、思ったように手続きが進まない方
専門家のアドバイスを受けながら、円満に遺産分割協議を進めたい方

ぜひ当事務所にご相談ください。


多くの方々は「私たち家族で相続問題は起こることはない」とお考えです。
しかし、相続手続きでトラブルに発展してしまうことが多くあるのも事実です。
そのような相続トラブルに対処するため法律で様々な規定が定められています。
また、大切なご家族を失い精神的に辛い時に煩雑な手続きを行うのは大変なことです。

上記のような煩雑な手続きもスムーズに手続きを進めることができるよう、当事務所が全力でサポートいたします。

平成31年1月13日より段階的に施行される民法等(相続法)の改正については「民法等(相続法)改正について」ページをご覧ください。


ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

 

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相続とは...

相続とは、人が亡くなったとき、その人(被相続人)の財産を、その人のご家族(相続人)が受け継ぐことをいいます。

相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、自動的に遺産の全てが相続人に受け継がれます。
相続開始時に相続人が複数いる場合、相続財産の全ては相続人全員の共有となります。
遺産分割協議が整うまで、一人で勝手に財産を処分することはできません。

相続財産は、不動産、預貯金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象となります。
また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。

 

ご不安またはご不明に感じるところがある場合

ぜひ行政書士かたおか事務所までご相談ください。

法定相続人とその相続分について...

法定相続人とは、法律で定められた相続の権利がある人のことをいいます。

◆ 相続順位 ◆
○ 配偶者(配偶者は常に相続人になります)
① 子供あるいは孫
② 両親あるいは祖父母
③ 兄弟姉妹あるいは甥・姪


また、その相続分も以下のように定められています。

 ○ 子供あるいは孫/両親あるいは祖父母/兄弟姉妹あるいは甥・姪がいない場合

  • 配偶者がいる場合 → 配偶者 1/1
  • 配偶者がいない場合 → 国庫に帰属

※ 相続人の存否が不明の場合は、家庭裁判所により
  相続財産管理人が選任されます。
  相続財産管理人が被相続人(亡くなった方)の債務
  を支払うなどして清算を行った後、家庭裁判所が相   続人を捜索するため公告を行います。
  公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合、残余財産は国庫
  に帰属することになります。
  また、家庭裁判所が相当と認めるとき、被相続人と特別の縁故のあった人(特別縁故者)が   請求することによって、清算後残った相続財産の全部又は一部を受け取ることもあります。

 ① 子供がいる場合

  • 配偶者がいる場合 → 配偶者 1/2 + 子供 1/2
  • 配偶者がいない場合 → 子供 2/2

※ 子供が複数人いる場合、持分を均等に分けた分が法
  定相続分となります。
※ 子供が被相続人より先に亡くなっている場合、その
  子供(被相続人の孫)が相続します。
※ 養子(養子縁組をしている配偶者の子を含む)も相
  続人となります。

 ② 子供がいない場合(子供や孫全員が亡くなっている場合)

  • 配偶者がいる場合 → 配偶者 2/3 + 両親 1/3
  • 配偶者がいない場合 → 両親 3/3

※ 両親が両方ご存命の場合、持分を均等に分けた分が
  法定相続分となります。
※ 両親が被相続人より先に亡くなっている場合、その
  両親(被相続人の祖父母)が相続します。

 ③ 子供、両親がいない場合(子供や孫、両親、祖父母全員が亡くなっている場合)

  • 配偶者がいる場合
     → 配偶者 3/4 + 兄弟姉妹 1/4
  • 配偶者がいない場合 → 兄弟姉妹 4/4

※ 兄弟姉妹が複数人いる場合、持分を均等に分けた分
  が法定相続分となります。

※ 兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合、
  その子供(被相続人の甥・姪)が相続します。

 

法定相続分として配分の割合は定められていますが、遺産分割協議優先します。

ご不安またはご不明に感じるところがある場合

ぜひ行政書士かたおか事務所までご相談ください。

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相続手続きの流れについて...

当事務所における、お問合せから相続手続き完了までの流れは、以下のとおりです。

お問合せ

不安、疑問に思われることがある方、ぜひお気軽にお問合せください。
詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

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面談相談

ご相談内容をじっくりと耳を傾け、丁寧にお話伺います。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、出張面談も行っております。まずはお電話などにてご予約ください。

面談相談のご予約はこちらをクリック

遺言書の有無の確認

お問合せ・面談相談の際にもお伺いしますが、まずはお亡くなりになった方が遺言書のを遺していらっしゃったかどうかの確認をお願いします。
自筆証書遺言・秘密証書遺言が遺されていた場合、家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

相続人の調査・確定

被相続人、相続人の方々の戸籍関係書類を取り寄せて、相続関係説明図の作成を行います。

※ 行方のわからない相続人がいる場合、遺産分割協議を行う前に失踪宣告または不在者財産管理人の選任が必要となります

相続財産の調査・確定

不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等を収集し、債権・債務を調査し、相続財産目録の作成を行います。

相続の放棄・限定承認の決定(相続開始から3か月以内)

相続財産のうちマイナスの財産の方が多い場合、またはマイナスの財産の方が多いかどうか不明な場合は、相続放棄手続き、または限定承認手続きを行うかどうかを検討する必要があります。
※ 相続放棄手続き・限定承認手続きは、家庭裁判所で行ないます。

所得税の申告(準確定申告)(相続開始から4か月以内)

不動産所得や事業所得がある方など所得税の確定申告をしなければならない方が亡くなった場合、相続人は1月1日から死亡した日までに確定した所得金額等を申告及び納税する必要があります。

※ 準確定申告に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

遺産分割協議書の作成

全相続人で遺産分割協議を行っていただきます。
その結果を基に遺産分割協議書の作成を行います。

※ 行方のわからない相続人がいる場合、遺産分割協議を行う前に失踪宣告または不在者財産管理人の選任が必要となります

※ 遺産分割協議で合意ができなかった場合、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決することになります

遺言書または遺産分割協議書に基づく手続き

不動産の相続登記、預貯金等の名義書き換え等の手続きを行います。

※ 相続登記につきましては、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。

相続税の申告・納付(相続開始から10か月以内)

相続・遺贈などによって取得した財産(非課税財産・葬儀費用・債務などを除く)の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、その超える部分に対して相続税が課税されます。

<相続税 基礎控除>
・ 平成26年12月31日以前に相続や遺贈により財産を取得した場合
  5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
・ 平成27年1月1日以後に相続や遺贈により財産を取得する場合
  3,000万円+600万円×法定相続人の数

※ 基礎控除の他、配偶者税控除や小規模宅地等の特例などを受けることができる場合があります。
※ 相続税に関する相談・手続きにつきましては、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。

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相続手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

業務内容

基本報酬

(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

面談

(初回面談は無料です。

お気軽に

ご相談ください。)

1回 5,000円

出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

被相続人

戸籍調査

20,000円~相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続人調査 ・

相続関係説明図作成

30,000円~ ※2
(相続人3人まで)

 

相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。
(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続財産調査 ・

相続財産目録作成

50,000円~ ※3

 

相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。
(謄本等取得手数料は別途実費が必要です。)

行方のわからない

相続人の住所調査

30,000円

(1人あたり)

戸籍等による住所調査と住所が判明した場合の相続開始通知の送付も代行します。 ※4

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

法定相続情報一覧図

作成及び申出手続き

50,000円~ ※2
(相続人3人まで)

被相続人・相続人の戸籍等を収集して調査し、法定相続情報一覧図を作成、法務局への申出を行います。相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1

 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

遺産分割協議書作成

30,000円~ ※5

(相続人3人まで)

相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。

金融機関の預貯金等

相続手続き

10,000円~

「1支店あたりの基本料金」×

「相続手続きを行う金融機関(支店)数」

「1支店あたりの基本料金」は預貯金等の額に応じて変動いたします。 ※6

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

改葬・墓じまい
手続き
応相談

 ※1 相続発生時における被相続人の年齢と基本料金は以下の通りです。
      50歳未満 → 20,000円
      50歳以上60歳未満 → 25,000円
      60歳以上70歳未満 → 30,000円
      70歳以上80歳未満 → 35,000円
      80歳以上90歳未満 → 40,000円
      90歳以上 → 45,000円
※2 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※4 住所が判明しない場合、遺産分割協議前に失踪宣告又は不在者財産管理人の選任が必要です。
※5 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
     遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。
※6 「1支店あたりの基本料金」は、預貯金等の額により以下の通り変動いたします。
      預貯金の額が1,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は10,000円
      預貯金の額が1,000万円以上2,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は20,000円
      預貯金の額が2,000万円以上の場合、1,000万円ごとに10,000円を加算します。

※7 その他必要書類等の取得手数料、手続きで必要な手数料等は別途実費が必要です。
※8 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
     申し上げます。
※9 表示価格には消費税がかかります。

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