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あなたの街の法律家

行政書士かたおか事務所

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
        ポレスター西条四季の道402号

059-383-0891

営業時間

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※ 時間外・土日祝日も対応します。
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お気軽にお問合せください。

会社解散・清算手続きサポート

 

「休眠会社 ※1 があるけれど、今後も営業を再開する予定がないので解散したい。」
「後継者がいないので、自分の引退を機に廃業したい。」
「会社を作ったけれど、ほとんど業務を行っていないので清算したい。」

ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!


会社が存在すれば、実際に営業活動をしていなかったとしても、法人住民税が発生します。

また、休眠中であったとしても役員の任期が満了すれば登記をする必要があり、これを怠ると過料(罰金)が課されることもあります。
このような出費をしないために、きちんと解散・清算手続きをして、会社を法的に消滅させることをおすすめします。

また、事業の内容によって、行政機関の許認可等の変更の届出が必要になるものもあります。
それら許認可等につきましても合わせてお手伝いいたします。
お気軽にご相談ください!

 ※1休眠会社
 登記簿上は存在しているにもかかわらず、営業活動を事実上廃止している会社のことです。
 会社法の規定では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を
 経過したもの」とされています。
 法務局よりの「みなし解散手続き」通知については「よくあるご質問」をご参照ください。

 

ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

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会社解散・清算について...

会社の解散事由

会社は法律で以下の通り解散事由が定められています。

次のような理由は③ 株主総会の特別決議(合同会社については「総社員の同意」)による解散となります。

「休眠会社があるけれど、今後も営業を再開する予定がないので解散したい。」
「後継者がいないので、自分の引退を機に廃業したい。」
「会社を作ったけれど、ほとんど事業を行っていないので清算したい。」

ご不明な点がございましたら、行政書士かたおか事務所までお気軽にお問合せください。

① 定款で定めた存続期間の満了

定款で存続期間を定めていた場合、その存続期間が満了することにより解散します。

② 定款で定めた解散の事由の発生

1)の存続期間以外に解散事由を定めていた場合、その発生により解散します。

③ 株主総会の特別決議 ※2

一般的にこの事由で解散する場合が多いです。
<合同会社の場合>
「総社員の同意」となります。
また、社員が一人もいなくなった場合も解散事由になります。

※2 特別決議
 重要な意思決定について用いられる重い要件による決議です。
 議決権を行使可能な株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の2/3以上により決議
 します。

④ 合併(合併により当該会社が消滅する場合)
⑤ 破産手続き開始の決定
⑥ 解散を命ずる裁判

事業を行っていないとき会社を存続させておくデメリット

事業を行っていない...そして、今後も行う予定がない場合、会社を存続させておくと、色々なデメリットがあります。
下記を
ぜひ参考にしてみてください。

ご不明な点がございましたら、行政書士かたおか事務所までお気軽にお問合せください。

1)毎年、法人住民税が課税される

会社は、利益が出ているか否かに関わらず、法人住民税(最低7万円)を納付しなければなりません。
県税事務所等に休眠の届出をすることにより保留となる場合もあるようですが、県税事務所等によって異なりますので、事業を再開した際の扱い等確認が必要です。

2)毎年、決算申告を行う必要がある

事業活動を行っていない場合でも、税務署への決算申告義務があります。
休眠届を提出していても同様です。

3)役員の任期満了のとき、登記申請を行う必要がある

事業活動を行っていない場合でも、登記事項に変更が生じたときは変更登記が必要です。
休眠届を提出していたとしても、解散・清算手続きを行わなければ、会社は法的には消滅していません。
役員の任期が満了となったとき、同じ人が再任(重任)する場合でも、役員変更登記手続きが必要になります。
 ※ 役員変更登記を忘れると、登記懈怠責任を問われ、過料に処される場合がありますので、
  注意が必要です。

会社解散・清算手続きの流れについて...

当事務所における、お問合せから会社解散・清算手続き完了までの流れは以下のとおりです。

お問合せ

不安、疑問に思われることがある方、ぜひお気軽にお問合せください。
詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

お問合せはこちらをクリック

面談相談(定款等の内容確認・手続きのご案内)

ご依頼者様が見据える今後の展望を実現するため、じっくりご相談させていただきます。
平日はお忙しいという方のために土日もご相談を受け付けております。
また、出張面談も行っております。まずはお電話などにてご予約ください。

面談相談のご予約はこちらをクリック

株主総会での解散決議・清算人選任決議

株主総会(社員総会)にて解散及び清算人選任の決議を行っていただき、その内容にて議事録等の書類を作成いたします。

解散・精算人選任の登記申請

解散登記の手続きを行います。(解散の日から2週間以内)
通常、登記申請より2週間程度で登記が完了します。
※ 登記申請につきましては、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
  提携司法書士との打ち合わせは当事務所にて行います。

債権者への公告(官報公告等)・通知

官報に会社解散に関する公告を最低2か月間掲載いたします。
※ 官報への掲載は30,000円~40,000円の費用が必要です。

税務署への「解散確定申告書」の提出
税務署、社会保険事務所等への解散の届出

解散事業年度の期首から解散の日までを1つの事業年度として決算と税務申告書を提出します。(解散の日から2ヶ月以内)
※ 税務署や社会保険事務所への届出・申告書類の作成提出は、当事務所が提携している   税理士/社会保険労務士をご紹介いたします。
  提携税理士/社会保険労務士との打ち合わせは当事務所にて行います。

清算事務により、残余財産の確定
決算報告書の作成と株主総会の承認

債権の回収、債務の支払、財産の処分等を行い、会社の解散時の財産を現金化して、残余財産を確定します。
残余財産があれば株主(社員)に分配し、最終の決算報告を株主総会(社員総会)にて承認を得ていただきます。
その内容にて議事録等の書類を作成いたします。

法務局への清算結了の登記申請

清算結了登記の手続きを行います。(承認決議後2週間以内)
通常、登記申請より2週間程度で登記が完了します。
※ 登記申請につきましては、当事務所が提携している司法書士をご紹介いたします。
  提携司法書士との打ち合わせは当事務所にて行います。

税務署等への会社の清算結了の届出
「清算確定申告書」の提出

清算結了に係る税務申告書を提出します。(残余財産確定後1ヶ月以内)
※ 税務署への届出は、当事務所が提携している税理士をご紹介いたします。
  提携税理士との打ち合わせは当事務所にて行います。

許認可等、各行政機関への届出

許認可等に関する変更の届出につきましては、合わせてお手伝いさせていただきます。
ご相談ください。

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会社解散・清算手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

業 務 内 容

基 本 報 酬

( 税 抜 表 記 )

備 考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

面談
(初回面談は無料です。

お気軽に

ご相談ください。)

1回 5,000円

出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

会社解散・清算手続き
サポート

40,000円~ 
官報公告掲載手続き
サポート

20,000円~

 

※3案件の業務量や難易度により金額が増加することがあります。
※4 設立登記手続きは、提携司法書士をご紹介いたします。
※5 税務に関する手続きは、提携税理士をご紹介いたします。
※6社会保険に関する手続きは、提携社会保険労務士をご紹介いたします。
※7その他必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
※8鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費
     をご請求申し上げます。

※9表示価格には消費税がかかります。

解散・清算手続き費用

解散・清算時に必要な費用は以下の通りです。

手 続 内 容

費 用

備 考

解散の登記
(登録免許税)

30,000円 
清算人の就任登記
(登録免許税)
9,000円 
官報公告掲載料金

30,000円~40,000円

※ 通常10~11行の掲載です。

2,936円/1行
(平成28年3月31日まで)
3,524円/1行
(平成28年4月1日から)
清算結了登記
(登録免許税)
2,000円 

※10機関構成によっては、その他の手続きが必要になる可能性もあります。
     その場合は、別途登録免許税がかかります。
※11登記申請手続きは、提携司法書士をご紹介いたします。

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