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行政書士かたおか事務所

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商号はどのように決めたらいいの?

以下のことに気をつけて商号を決めましょう。
当事務所にお任せいただく場合、商号調査を行います。
ご安心ください。

1.商号の中に「株式会社」「合同会社」などを入れなければなりません。

2.会社名(商号)に使用できる文字には制限があります。
商号に使用できる文字は以下の通りです。

 ・漢字
 ・ひらがな
 ・カタカナ
 ・ローマ字(大文字・小文字)
 ・アラビア数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
 ・一定の符号「&」(アンバサンド)「’」(アポストロフィー)「,」(コンマ)「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)

3.同一の住所に同じ商号は使用できません。

4.他の会社であると誤認されるおそれのある商号は使用しないようにしましょう。

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決算月(事業年度)はいつでもいいの?

1年以内の期間であれば、自由に決めることができます。
下記のポイントをもとに決めることをオススメします。

1.繁忙期を避けて、落ち着く時期を決算月にしましょう。

2.消費税の免除期間がなるべく長くなるような決算月を設定しましょう。
  設立第1期目・第2期目は消費税が免除されます。
  つまり、設立年月日から離れた月を決算月にするのがよいということになります。
※ 資本金額1,000万円未満の株式会社は、前期の上半期の課税売上高が1,000万円超
   であるかどうかで、当期に課税事業者になるかどうかが判定されます。

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取締役や監査役の任期は何年?

原則として、取締役は2年、監査役は4年です。
しかし、定款で定めることによって最大10年まで延ばすことができます。

それぞれの任期が満了となったとき、同じ人が再任(重任)する場合でも、役員変更登記手続きが必要になります。
よって最大の10年まで延ばすとその手続きの回数を減らすことができます。
 ※ 役員変更登記を忘れると、登記懈怠責任を問われ、過料に処される場合がありますので
  注意が必要です。
しかし、取締役や監査役を任期途中で解任する場合、正当な事由がなければ残任期間について損害賠償義務が生じる可能性がありますので、注意が必要となります。

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株券は発行するべきなの?

平成18年5月1日の会社法施行より、
原則として「株券は発行しない」となりました。

「株券を発行しない」場合、株券を発行するコストが削減できます。
 また、盗難・偽造・紛失の恐れがありません。
 しかし、株主名簿の名義書換え手続き等が厳格化されます。

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本店所在地はどこがいいの?

事業内容によっては、許認可等の要件として制限がある場合もありますので、事前に注意が必要になります。
ご相談ください。

賃貸のマンションやアパートなどを会社の本店所在地として考えている場合には、事前に大家さんの了承を取っておくか、賃貸借契約書の内容を確認しておくことをオススメします。

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電子定款にすると、どうしてお得なの?

会社を設立する際に作成する定款には、収入印紙4万円分を貼らなければならないと法律で定められています。
しかし、株式会社の定款を電子化することによって、収入印紙が不要になります。

当事務所では電子定款を採用していますので、ご依頼いただいた場合は収入印紙代4万円が不要になります。

定款の電子化のみの手続きもお手伝いさせていただいております。
お気軽にお問合せください。

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1株あたりの金額っていくらでもいいの?

平成13年10月1日までは1株あたりの額面は5万円以上と決まっていましたが、現在1株の金額の設定は自由になっています。

平成13年10月1日に商法が改正されるまでは、1株あたりの額面は5万円以上と決まっていましたので、最近設立した会社でも1株を5万円とされる方も多くいます。
しかし、現在の会社法では、この1株の金額の設定は自由になっています。
会社の重要事項の決定方法、増資する際のことを考慮して設定することをおすすめします。
どのように決めたらいいのか...と迷われた際は、当事務所までご相談ください。

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「みなし解散手続き」についての通知が来たのですが?

休眠会社には、法務局より「みなし解散手続き」についての通知が届きます。

まだ解散するつもりがない場合「まだ事業を廃止していない旨」の届出をする必要があります。
「まだ事業を廃止していない旨」の届出をせずに、みなし解散の手続きがなされてしまった場合、その手続きから3年以内に別途手続きを行う必要があります。
お困りの際は、当事務所までご相談ください。

 ※ 休眠会社
 会社法では「株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を
 経過したもの」と規定されています。

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