鈴鹿市・四日市・桑名市・菰野町・川越町・朝日町・弥富市・蟹江町・名古屋市を中心に三重県・愛知県・岐阜県 対応します!ご相談・書類作成は全国対応します!
あなたの街の法律家
行政書士かたおか事務所
〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目3番地の1
ポレスター西条四季の道402号
059-383-0891
営業時間 | 9:00~19:00 |
---|
お問合せフォームは
24時間年中無休で対応します!
お気軽にお問合せください。
「大切な方々に感謝の気持ちを伝えたい!」
「息子亡き後、お世話になったお嫁さんにも財産をのこしたい!」
「子供がいないので、全ての財産を夫・妻にのこしたい!」
「事実婚のパートナーに財産をのこしたい!」
「現在の夫・妻以外の方との間にいる子供にも財産をのこしたい!」
「相続人以外に財産をのこしたい!」
そう考えられている方、ぜひ当事務所にご相談ください。
また、「我が家は円満だから遺言の必要はない」
「わが家には遺言をのこしほどの財産がない」
そう考えられている方はたくさんいらっしゃいます。
しかし、苦労した経験をお持ちの方が多いのも事実です。
そこで、ご遺族となられる方々の無用な争いを予防するために法的観点からサポートします。
当事務所では、遺言書は”円満な相続に導く”ためだけのものではないと考えています。
のこされゆくご家族に対する想いを伝えることで、皆様の心を癒すことができます。
また”ご自身のこれまでを顧みて、今後の人生を改めて想う”機会にできるようお手伝いいたします。
「遺言を書く必要はない」「遺言をのこすにはまだ早い」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言を完成させるためには想像以上に心理的な負担がかかることも多くあります。
遺言について感心をお持ちになった時が”遺言の残し時”だと当事務所では考えております。
遺言は、作成した後いつでも変更や撤回をすることもできます。
"遺言書"必要度チェックリストはこちらをクリック!
ご自身やご家族について一度確認してみましょう。
平成31年1月13日より段階的に施行される民法等(相続法)の改正については「民法等(相続法)改正について」ページをご覧ください。
ご不明な点、お悩みの点がある方は、
ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
お問合せ・ご相談はこちらをクリック
遺言書の作成については、様々法律で定められています。
「私にはどのような遺言書がピッタリなの?」と迷われた場合も
ぜひ行政書士かたおか事務所までご相談ください。
○ 相続および財産の処分について
< 相続人や相続分の指定、財産処分に関すること、遺贈・寄付など >
○ 身分上の事項について
< 子の認知や未成年の子の後見人指定など >
○ 祭祀について
< 祖先のお墓や仏壇等を守る祭祀主宰者の指定など >
○ その他
< 遺言執行者の指定、保険金受取人の変更など >
○ 付言事項
< 葬儀の方法、残される配偶者の介護や扶養の方法、遺訓など >※1
※1 付言事項
『付言事項』とは、のこされゆくご家族や大切な人たちへの想いを記載するものです。
この『付言事項』には法的効果はありません。
しかし「遺言をのこした趣旨」を記すことで遺言者ご本人の気持ちを整理することができます。
また、のこされた方々の心を癒し、相続の争いを未然に防ぐこともできると考えます。
![]() | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
特徴 | 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成されます。 なお、自宅や入院先での作成も可能です。(公証人の出張費等が加算されます。) 作成に手間がかかり手数料等発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現されます。 | 全文をご自身で書いて作成します。(財産目録等を除いてパソコン等は使用できません) 費用があまりかからず手軽に作成することができます。 ※ 2020年7月より法務局における遺言書の保管制度が創設されます。(詳細はこちらをクリックしてください) | 公証人と証人2名の立会いのもとに公証役場で作成されます。 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保つことができます。 また、公証されていますので、偽造・変造のおそれはありません。 さらに、公正証書遺言と同様、署名・押印さえできれば、字が書けない方でも作成することができます。(署名以外はワープロ等での作成が可能です) しかし、公証役場では遺言書の保管を行わないので、紛失・未発見のおそれがあります。 |
公証役場 手数料 ◇8 | 財産の額や内容に応じて公証役場の手数料が必要となります。 | 不要 | 財産の額や内容に関係なく、手数料は1万1千円となります。 |
遺言書 保管方法 | 「原本」(遺言者、公証人、証人が署名・押印したもの)は公証役場に保管されます。 「正本」「謄本」が遺言者に交付されます。 遺言の執行は、正本、謄本のいずれでも可能です。 謄本を遺言者ご本人が保管し、正本を遺言者が死亡したことをすぐに知ることができ信頼の置ける方(遺言によって財産を多く取得する方、遺言書で遺言執行者に指定した方)に保管を依頼します。 | 遺言者ご本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができ信頼の置ける方(遺言によって財産を多く取得する方、遺言書で遺言執行者に指定した方)に保管を依頼します。 ※ 2020年7月より法務局における遺言書の保管制度が創設されます。(詳細はこちらをクリックしてください) | 秘密証書遺言には、公証人が関与しますが遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。 公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。 したがって、自筆証書遺言同様、遺言者ご本人が保管するか、遺言者が死亡したことをすぐに知ることができ信頼の置ける方(遺言によって財産を多く取得する方、遺言書で遺言執行者に指定した方)に保管を依頼します。 |
家庭裁判所 検認※2 | 不要 | 必要 ※ 2020年7月に創設される、法務局における遺言書の保管制度を利用すると検認が不要となります。(詳細はこちらをクリックしてください) | 必要 |
当事務所 から | 遺言者ご本人の想いを遺言書(原案)にした上で、公証人との打ち合わせも全てお任せいただく「公正証書遺言書 作成サポート」をご利用ください。 ※相続人調査や相続財産の調査は別途承ります。 | 記載する言葉や形式上の不備等がある場合、遺言書の効力が発生しない、無用な争いの火種となる可能性もございますので、法的観点から遺言書を見直すことをオススメいたします。 遺言者ご本人の想いを遺言書(原案)にする「自筆証書遺言書 作成サポート」、またはご自身で作成された遺言書の内容を確認する「自筆証書遺言書 チェックサービス」をご利用ください。 ※相続人調査や相続財産の調査は別途承ります。 | 廃止論もあり、現在ではほとんど利用されていません。 しかし、「あまり費用をかけたくないけれど、病気等で自書が困難なため自筆証書遺言を残すことができない」場合や、「頻繁に”撤回”する予定があるため費用を抑えたい」場合などには有益な選択です。別途対応させていただきますので、ご相談ください。 ※相続人調査や相続財産の調査は別途承ります。 |
※2 検認
公正証書による遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません。
(開封手続きに違反した場合には、5万円以下の過料に処せらます)
検認の手続きは完了するには、家庭裁判所に検認の申立てをしてから1ヶ月程度を要します。
この申立てには、遺言者及び相続人の方々の戸籍謄本等を添付する必要があります。
つまり、その準備を含めると行動を起こしてから2ヶ月程度の期間を要します。
「私にはどのような遺言書がピッタリなの?」と迷われた場合も
ぜひ行政書士かたおか事務所までご相談ください。
お問合せ・ご相談はこちらをクリック
当事務所における、お問合せから遺言書完成までの流れは、以下のとおりです。
不安、疑問に思われることがある方、ぜひお気軽にお問合せください。
詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。
お問合せはこちらをクリック
ご相談内容をじっくりと耳を傾け、丁寧にお話伺います。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、出張面談も行っております。まずはお電話などにてご予約ください。
面談相談のご予約はこちらをクリック
遺言者ご本人、相続人の方々の戸籍関係書類を取り寄せて、相続関係説明図の作成を行います。
不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等を収集し、債権・債務を調査し、相続財産目録の作成を行います。
遺言者ご本人の想いと、相続人・相続財産調査の結果を踏まえて、遺言書の原案を作成していきます。
最初の原案ご提示後、遺言者ご本人と打ち合わせを重ねながら、遺言の内容を調整していきます。
≪ 自筆証書遺言の場合 ≫
遺言書原案の自書をしていただきます。
自書していただいた遺言書は当事務所にて最終確認いたします。
また、記入方法・封印方法などについてもサポートいたします。
公証役場との打ち合わせ(必要書類の収集・作成含む)、証人の手配等を行います。
遺言者ご本人、証人2人で公証役場に出向き、公正証書遺言の作成を行います。
※ 公証役場まで出向くことが難しい方は、ご自宅等まで出張することも可能です。
※ 原本は公証役場にて保管されます。
正本は遺言執行人が、副本は遺言者ご本人が保管されるのが一般的です。
お問合せ・ご相談はこちらをクリック
詳細はお問合せください。お見積りいたします。
業務内容 | 基本報酬 (税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。 |
面談 お気軽に ご相談ください。) | 1回 5,000円 | 出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。 |
公正証書遺言書 作成サポート | 60,000円~ ※3 | 遺言者ご本人の想いを受けて、遺言書(原案)を作成いたします。 (相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。) (公証役場との打合せ費用は含みます。) (公正証書費用は含みません。別途ご請求申し上げます。) ◇8 (当事務所にて証人を手配させていただく場合、証人一人につき10,000円を加算いたします。) |
自筆証書遺言書 作成サポート | 30,000円~ ※3 | 遺言者ご本人の想いを受けて、遺言書(原案)を作成いたします。 (相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。) |
自筆証書遺言書 チェックサービス | 25,000円 | ご自身で作成された遺言書の内容を確認して、遺言書をより良きものにするためにアドバイスをさせていただきます。 |
相続人調査 ・ 相続関係説明図作成 | 30,000円~ ※4 (相続人3人まで)
| 遺言者ご本人・相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。 (遺言者ご本人・相続人の戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
相続財産調査 ・ 相続財産目録作成 | 50,000円~ ※5
| 相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、相続財産目録を作成します。 (謄本等取得手数料は別途実費が必要です。) |
具体的に手数料を算定する際には、それぞれの公証役場で確認します。
(目的の価額) | (手数料) |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え 200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え 500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え 1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え 3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え 5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え 3億円以下 | 43,000円に 5,000万円までごとに 13,000円を加算 |
3億円を超え 10億円以下 | 95,000円に 5,000万円までごとに 11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に 5,000万円までごとに 8,000円を加算 |
注) 上記の基準を前提に、手数料を算出する際は、下記の点に注意が必要です。
① 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。
② 全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます(遺言加算)。
③ 祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料1万1,000円が加算されます。
④ さらに、遺言書は、通常、原本・正本・謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本についてはその枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の手数料が必要となります。
⑤ 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が病院・ご自宅・介護施設等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
⑥ 具体的に手数料の算定をする際には、それぞれの公証役場で確認します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
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