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民法等(相続法)の改正について

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)が、平成30年7月6日成立し、同年7月13日に交付されました。

改正ポイントは以下の通りです。 ※ 詳細は以下の項目をクリックしてください。

1.配偶者の居住権を保護するための方策     

1)「配偶者短期居住権」の新設              新民法第1037条-1041条関連

被相続人の配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に居住していた場合には、以下の期間、居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得します。

  • 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するとき、居住建物を取得する人が確定する日までの間(ただし最低6ヶ月は保障)
  • 居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者となった人から配偶者短期居住権の消滅を請求されてから6ヶ月間

※ 施行は、2020年4月1日(水)です。

2)「配偶者居住権」の新設                新民法第1028条-1036条関連

被相続人の配偶者が相続開始時に住んでいた被相続人所有の土地建物に、終身(又は一定期間)、以下のような場合に配偶者が居住することができる権利(配偶者居住権)を取得することができます。

  • 遺産分割時に配偶者居住権を取得することを選択する
    ※ 当該土地建物において配偶者居住権と負担付き所有権について分割協議を行う。
    ※ 配偶者居住権の価値評価は、簡易な評価方法が法務省HPに掲載されています。
  • 被相続人の遺言等により配偶者居住権を取得する

※ 施行は、2020年4月1日(水)です。

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2.遺産分割等に関する見直し  

1)配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)新民法第1028条-1036条関連

婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、居住するための土地建物(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、相続財産の先渡し(特別受益を受けたもの)として取り扱う必要がなくなります。

[事例] ※ 居住用不動産(評価額2,000万円)の生前贈与を受けていた場合
 相続人 : 配偶者・子2名
 遺産 : 居住用不動産以外のの財産 8,000万円
 生前贈与 : 居住用不動産(評価額2,000万円)

法改正”前”の配偶者の法定相続額法改正”後”の配偶者の法定相続額

 相続財産(生前贈与分を含む)
  2,000+8,000=10,000万円
 法定相続額(配偶者の相続割合:1/2)
  10,000×1/2=5,000万円
 相続時に取得する額(生前贈与分を差引く)
  5,000-2,000=3,000万円

 相続財産(生前贈与分を含まず)
  8,000万円
 法定相続額(配偶者の相続割合:1/2)
  8,000×1/2=4,000万円
 相続時に取得する額(生前贈与分を差引かず)
4,000万円

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

2)遺産分割前の払戻し制度の創設等新民法第909条の2関連

相続した預貯金について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう以下の制度が創設されます。

  • 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度
    ※ 遺産に属する預貯金債権のうち、一定額については共同相続人単独での払戻しができ
     るようになります。(従来は遺産分割協議が終了するまで払戻し不可)
  • 保全処分の要件緩和
    ※ 仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り
     家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります。(家事事件手続法の改正)

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

3)遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲新民法第906条の2関連

相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に生ずる不公平を是正する方策が設けられます。

法律上の規定が設けられることで、遺産分割前に共同相続人の一人が遺産を処分した場合でも
処分された財産につき遺産に組戻すことにすいて処分者以外の相続人の同意があれば、処分者の同意を得ることなく、処分された財産を遺産分割の対象に含めることが可能になります。

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

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遺言制度に関する見直し  

1)自筆証書遺言の方式緩和                     新民法第968条関連

財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

従来の制度において自筆証書遺言を作成する場合、財産目録等も全文自筆する必要がありました。

改正法施行後は、自筆よらない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成することが可能になります。
※ 財産目録には署名押印をしなければなりません。(偽造防止)

  • パソコン等で目録を作成した目録を添付することができます。
  • 銀行通帳のコピーを目録として添付することができます。
  • 不動産の登記事項証明書等を目録として添付することができます。

※ 施行は、2019年1月13日(日)です。

2)遺言執行者の権限の明確化          新民法第1007条,1012条-1016条関連

遺言執行者の権限が以下の要点で明確化されます。

  • 遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示した行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
  • 特定遺贈または特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言のうち、遺言分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を明確化する。

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

3)公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設        遺言書保管法

自筆証書遺言を作成した方は、法務局(遺言保管所)において遺言の保管を申請することができるようになります。
遺言書保管法の概要は以下の通りです。(詳細は施工までに定められます)

  • 遺言書の保管の申請
    ・ 自筆証書遺言のみが対象です。
     (封のされていない法務省令で定められる様式に従って作成したものに限られます)
    ・ 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣が指定する法務局(遺言保管所)で、遺言書
     保管官として指定された法務事務官が取り扱います。
    ・ 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地・本籍地・遺言者が所有する不動産の所在地
     を管轄する法務局(遺言保管所)に対してすることができます。
    ・ 遺言書の保管の申請は、遺言者本人が法務局(遺言保管所)で行う必要があります。
     (申請時に遺言者本人であることを確認されます)
  • 遺言書保管かんによる遺言書の保管及び情報の管理
    ・ 保管の申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、法務局(遺言書保管所)の
     施設内で原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書情報が管理します。
  • 遺言者による遺言書の閲覧・保管申請の撤回
    ・ 遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。
     また、遺言書の保管申請を撤回することもできます。
     (保管申請が撤回すると、遺言書原本が返還され、遺言書情報が消去されます)
    ・ 遺言書の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
  • 遺言書の保管の有無の照会及び相続人等による証明書の請求等
    ・ 特定の死亡している者について、自己が相続人、受遺者等になっている遺言書が法務
     局(遺言保管所)に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明
     書)の交付を請求することができます。
    ・ 遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書
     (遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
    ・ 遺言書情報証明書を交付し、または相続人等が遺言書を閲覧したときは、当該遺言書
     を保管している旨を遺言者の相続人・受遺者及び遺言施行者に通知されます。
  • 遺言書の検認の適用除外
    ・ 法務局(遺言書保管所)に保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定
     は、適用されません。
  • 手数料
    ・ 遺言書の保管申請、遺言者の閲覧請求、遺言書情報証明書または遺言書保管事実証明
     書の交付の請求をするには手数料を納める必要があります。

※ 施行は、2020年7月10日(金)です。

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遺留分に関する見直し  

新民法1042条ー1049条関連

遺留分制度について以下のポイントで見直しが行われます。
 ※ 遺留分・・・よくあるご質問ページの「遺留分って何?(Q9)」をご確認ください。

  • 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化することが可能になります。
    ・ 不動産等の共有関係が当然に生ずることを回避することができるようになります。
    ・ 遺留分侵害額に相当する金額を請求することができるようになります。

  • 遺贈や贈与を受けた者が金銭をすぐに準備することができない場合は、裁判所に支払期限の猶予を求めることが可能になります。

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

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相続の効力等に関する見直し

新民法899条の2関連

相続させる旨の遺言書等によって承継された財産について、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
改正法施行前は、登記なくして第三者に対抗できるとされていますが、遺言の有無や内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害するおそれがあるため、法改正が行われます。

[事例] ※ 遺言書等で相続人Aが被相続人所有の不動産を取得することとされていた場合

 相続人 : 相続人A・相続人B
 相続債権者 : 被相続人の債権者C

  • 改正法施行"前"
    ①の処分の類型遺産分割遺贈相続させる旨の遺言
    ①と②の優劣登記の先後登記の先後常に①が優先 ※
    ※ 相続させる旨の遺言による権利の承継は、登記なくして第三者に対抗できる(判例)
  • 改正法施行"後"
    ①の処分の類型遺産分割遺贈相続させる旨の遺言
    ①と②の優劣登記の先後登記の先後登記の先後
    ※ 相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗
     要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができない

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

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相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

新民法1050条,新家事事件手続法216条の2-216条の5関連

相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
相続開始後、一定の要件のもとで、下図の「金銭請求」を行うことができる制度(特別の寄与)が創設されます。

[事例] ※ 被相続人より前に亡くなった相続人Cの配偶者Dが被相続人の介護をしていた場合

 相続人 : 被相続人の長女A・被相続人の次男B
 ※ 被相続人の長男Cは被相続人より前に亡くなっていたため、相続人にはならない。

※ 遺産分割の手続きが過度の複雑にならないよう、遺産分割は改正法施行前と同様、相続人(長女A・次男B)だけで行い、長男Cの妻Dから相続人(長女A・次男B)に対する金銭請求を認められるようになります。

※ 施行は、2019年7月1日(月)です。

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備考

電話・メールでの

お問い合わせ

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面談

(初回面談は無料です。

お気軽に

ご相談ください。)

1回 5,000円

出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

被相続人

戸籍調査

20,000円~相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続人調査 ・

相続関係説明図作成

30,000円~ ※2
(相続人3人まで)

 

相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。
(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続財産調査 ・

相続財産目録作成

50,000円~ ※3

 

相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。
(謄本等取得手数料は別途実費が必要です。)

行方のわからない

相続人の住所調査

30,000円

(1人あたり)

戸籍等による住所調査と住所が判明した場合の相続開始通知の送付も代行します。 ※4

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

法定相続情報一覧図

作成及び申出手続き

50,000円~ ※2
(相続人3人まで)

被相続人・相続人の戸籍等を収集して調査し、法定相続情報一覧図を作成・登記所への申出を行います。

相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1

 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

遺産分割協議書作成

30,000円~ ※5

(相続人3人まで)

相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。

金融機関の預貯金等

相続手続き

10,000円~

「1支店あたりの基本料金」×

「相続手続きを行う金融機関(支店)数」

「1支店あたりの基本料金」は預貯金等の額に応じて変動いたします。 ※6

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

改葬・墓じまい
手続き
応相談

 ※1 相続発生時における被相続人の年齢と基本料金は以下の通りです。
      50歳未満 → 20,000円
      50歳以上60歳未満 → 25,000円
      60歳以上70歳未満 → 30,000円
      70歳以上80歳未満 → 35,000円
      80歳以上90歳未満 → 40,000円
      90歳以上 → 45,000円
※2 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※4 住所が判明しない場合、遺産分割協議前に失踪宣告又は不在者財産管理人の選任が必要です。
※5 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
     遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。
※6 「1支店あたりの基本料金」は、預貯金等の額により以下の通り変動いたします。
      預貯金の額が1,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は10,000円
      預貯金の額が1,000万円以上2,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は20,000円
      預貯金の額が2,000万円以上の場合、1,000万円ごとに10,000円を加算します。

※7 その他必要書類等の取得手数料、手続きで必要な手数料等は別途実費が必要です。
※8 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
     申し上げます。
※9 表示価格には消費税がかかります。

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公正証書遺言書

作成サポート

60,000円~ ※3遺言者ご本人の想いを受けて、遺言書(原案)を作成いたします。
(相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。)
(公証役場との打合せ費用は含みます。)
(公正証書費用は含みません。別途ご請求申し上げます。) ◇8
(当事務所にて証人を手配させていただく場合、証人一人につき10,000円を加算いたします。)
自筆証書遺言書
作成サポート
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(相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。)
自筆証書遺言書
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25,000円ご自身で作成された遺言書の内容を確認して、遺言書をより良きものにするためにアドバイスをさせていただきます。
相続人調査 ・
相続関係説明図作成

30,000円~ ※4

(相続人3人まで)

 

遺言者ご本人・相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。

(遺言者ご本人・相続人の戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続財産調査 ・
相続財産目録作成

50,000円~ ※5

 

相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、相続財産目録を作成します。
(謄本等取得手数料は別途実費が必要です。)

 ※3 財産をのこしたい方がお1人の場合です。お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
 ※4 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。

 ※5 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。

 ※6 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
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 ※7 その他必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
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