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行政書士かたおか事務所
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民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)が、平成30年7月6日成立し、同年7月13日に交付されました。
改正ポイントは以下の通りです。 ※ 詳細は以下の項目をクリックしてください。
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被相続人の配偶者が相続開始時に住んでいた被相続人所有の土地建物に、終身(又は一定期間)、以下のような場合に配偶者が居住することができる権利(配偶者居住権)を取得することができます。
※ 施行は、2020年4月1日(水)です。
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婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、居住するための土地建物(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、相続財産の先渡し(特別受益を受けたもの)として取り扱う必要がなくなります。
[事例] ※ 居住用不動産(評価額2,000万円)の生前贈与を受けていた場合
相続人 : 配偶者・子2名
遺産 : 居住用不動産以外のの財産 8,000万円
生前贈与 : 居住用不動産(評価額2,000万円)
※ 施行は、2019年7月1日(月)です。
自筆証書遺言を作成した方は、法務局(遺言保管所)において遺言の保管を申請することができるようになります。
遺言書保管法の概要は以下の通りです。(詳細は施工までに定められます)
※ 施行は、2020年7月10日(金)です。
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遺留分制度について以下のポイントで見直しが行われます。
※ 遺留分・・・よくあるご質問ページの「遺留分って何?(Q9)」をご確認ください。
※ 施行は、2019年7月1日(月)です。
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相続させる旨の遺言書等によって承継された財産について、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができなくなります。
改正法施行前は、登記なくして第三者に対抗できるとされていますが、遺言の有無や内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害するおそれがあるため、法改正が行われます。
[事例] ※ 遺言書等で相続人Aが被相続人所有の不動産を取得することとされていた場合
相続人 : 相続人A・相続人B
相続債権者 : 被相続人の債権者C
相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
相続開始後、一定の要件のもとで、下図の「金銭請求」を行うことができる制度(特別の寄与)が創設されます。
[事例] ※ 被相続人より前に亡くなった相続人Cの配偶者Dが被相続人の介護をしていた場合
相続人 : 被相続人の長女A・被相続人の次男B
※ 被相続人の長男Cは被相続人より前に亡くなっていたため、相続人にはならない。
※ 遺産分割の手続きが過度の複雑にならないよう、遺産分割は改正法施行前と同様、相続人(長女A・次男B)だけで行い、長男Cの妻Dから相続人(長女A・次男B)に対する金銭請求を認められるようになります。
※ 施行は、2019年7月1日(月)です。
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大切なご家族を失った悲しみで何から手を付けていいのかも分からない方
平日の日中帯に相続の窓口(市区町村役場、銀行等)に行くことが難しい方
慣れない手続きに長時間費やすことが難しい方
慣れないことであるため、思ったように手続きが進まない方
また、
「大切な方々に感謝の気持ちを伝えたい!」
「息子亡き後、お世話になったお嫁さんにも財産をのこしたい!」
「子供がいないので、全ての財産を夫・妻にのこしたい!」
「事実婚のパートナーに財産をのこしたい!」
「現在の夫・妻以外の方との間にいる子供にも財産をのこしたい!」
「相続人以外に財産をのこしたい!」
そう考えられている方、ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。
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詳細はお問合せください。お見積りいたします。
業務内容 | 基本報酬 (税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。 |
面談 (初回面談は無料です。 お気軽に ご相談ください。) | 1回 5,000円 | 出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。 |
被相続人 戸籍調査 | 20,000円~ | 相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
相続人調査 ・ 相続関係説明図作成 | 30,000円~ ※2
| 相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。 |
相続財産調査 ・ 相続財産目録作成 | 50,000円~ ※3
| 相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。 (謄本等取得手数料は別途実費が必要です。) |
行方のわからない 相続人の住所調査 | 30,000円 (1人あたり) | 戸籍等による住所調査と住所が判明した場合の相続開始通知の送付も代行します。 ※4 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
法定相続情報一覧図 作成及び申出手続き | 50,000円~ ※2 (相続人3人まで) | 被相続人・相続人の戸籍等を収集して調査し、法定相続情報一覧図を作成・登記所への申出を行います。 相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ ※5 (相続人3人まで) | 相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。 |
金融機関の預貯金等 相続手続き | 10,000円~ | 「1支店あたりの基本料金」× 「相続手続きを行う金融機関(支店)数」 「1支店あたりの基本料金」は預貯金等の額に応じて変動いたします。 ※6 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
改葬・墓じまい 手続き | 応相談 |
※1 相続発生時における被相続人の年齢と基本料金は以下の通りです。
50歳未満 → 20,000円
50歳以上60歳未満 → 25,000円
60歳以上70歳未満 → 30,000円
70歳以上80歳未満 → 35,000円
80歳以上90歳未満 → 40,000円
90歳以上 → 45,000円
※2 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※4 住所が判明しない場合、遺産分割協議前に失踪宣告又は不在者財産管理人の選任が必要です。
※5 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。
※6 「1支店あたりの基本料金」は、預貯金等の額により以下の通り変動いたします。
預貯金の額が1,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は10,000円
預貯金の額が1,000万円以上2,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は20,000円
預貯金の額が2,000万円以上の場合、1,000万円ごとに10,000円を加算します。
※7 その他必要書類等の取得手数料、手続きで必要な手数料等は別途実費が必要です。
※8 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
申し上げます。
※9 表示価格には消費税がかかります。
詳細はお問合せください。お見積りいたします。
業務内容 | 基本報酬 (税抜表記) | 備考 |
---|---|---|
電話・メールでの お問い合わせ | 無料 | 詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。 |
面談 お気軽に ご相談ください。) | 1回 5,000円 | 出張面談も行なっております。お問合せください。 三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。 |
公正証書遺言書 作成サポート | 60,000円~ ※3 | 遺言者ご本人の想いを受けて、遺言書(原案)を作成いたします。 (相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。) (公証役場との打合せ費用は含みます。) (公正証書費用は含みません。別途ご請求申し上げます。) ◇8 (当事務所にて証人を手配させていただく場合、証人一人につき10,000円を加算いたします。) |
自筆証書遺言書 作成サポート | 30,000円~ ※3 | 遺言者ご本人の想いを受けて、遺言書(原案)を作成いたします。 (相続人調査や相続財産の調査費用は別途必要となります。) |
自筆証書遺言書 チェックサービス | 25,000円 | ご自身で作成された遺言書の内容を確認して、遺言書をより良きものにするためにアドバイスをさせていただきます。 |
相続人調査 ・ 相続関係説明図作成 | 30,000円~ ※4 (相続人3人まで)
| 遺言者ご本人・相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。 (遺言者ご本人・相続人の戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。) |
相続財産調査 ・ 相続財産目録作成 | 50,000円~ ※5
| 相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、相続財産目録を作成します。 (謄本等取得手数料は別途実費が必要です。) |
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