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行政書士かたおか事務所

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建設業許可手続きサポート

 

「一人親方で毎日忙しくて建設業許可の手続きをする時間がない!」
「元請から建設業許可を取るように言われた!」
「日々の仕事が忙しくて建設業許可の更新する時間がない!」
「変更届、決算変更届の提出方法がわからない!」

ぜひ、行政書士かたおか事務所にお任せください!

建設業許可を取得するのを機に個人事業主から会社も作ろうか...と迷われる場合も
当事務所では会社設立につきましても合わせてお手伝いします。
また、建設業許可を取得した!で終わることなく、その後も全力サポートいたします。


ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

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建設業許可とは...

建設業許可とは、下記の軽微な建設工事を除いて、建設工事を請け負う事業者様(会社・個人事業主)は取得しなければならない許可です。

本来であれば許可不要の軽微な建設工事しか請け負わない場合であっても、元請業者から建設業許可の取得を求められる場合もあります。
元請業者が、下請業者選定の基準として建設業許可の保有により施行能力を判断しているためです。
今後、500万円以上の工事を請け負うかどうかにかかわらず、建設業許可を取得していることが請負契約の条件とされることも多くなってくるものと考えられます。

ぜひ、行政書士かたおか事務所にご相談ください。

建設業許可が不要な「軽微な建設工事」

建築一式工事 ※次のいずれかに該当する場合
①一件の請負代金が 1,500万円 未満の工事(消費税込)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が 150㎡ 未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外
の建設工事
一件の請負代金が 500万円 未満の工事(消費税込)

※「建築一式工事」とは...建物の新築・増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。

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建設業許可の種類

建設業の許可は、下記のように2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されています。
この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。

※ 平成28年6月より新設された「解体工事業」につきましては、「よくあるご質問」をご参照ください。

同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、別の業種を追加して取得することもできます。
また、許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

また、追加した建設業と従前の建設業の有効期間が異なる場合については「よくあるご質問」をご参照ください。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・
コンクリート工事
① 足場の組立て、機械器具、建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
② くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
③ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④ コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似するコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・
ブロック工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置
工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事工作物の解体を行う工事

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許可の区分

許可の区分は、以下の通りです。
「一般建設業許可/特定建設業許可」また「都道府県知事許可/国交大臣許可」があります。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

一般建設業許可/特定建設業許可

下請業者が孫請け業者に対して再下請に出す場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
特定建設業の許可は下請け業者の保護という意味合いが強いので、直接請け負った元請業者のみが必要とされるためです。

一般建設業許可・工事の全てが下請の場合
・工事を元請で受注する場合
 (建設一式工事)
 下請に発注する合計金額 4,500万円(税込)未満
 (建設一式工事以外)
 下請に発注する合計金額 3,000万円(税込)未満
特定建設業許可・工事を元請で受注する場合
 (建設一式工事)
 下請に発注する合計金額 4,500万円(税込) 以上
 (建設一式工事以外)
 下請に発注する合計金額 3,000万円(税込)以上

※4,500万円(3,000 万円)以上とは、下請契約額の合計額であり、契約1件当たりの金額ではありません。
また、4,500万円(3,000 万円)以上の工事に該当するか否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

都道府県知事許可/国交大臣許可

「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
見積り、契約締結等の実体的な業務を行っていることが一つの条件で、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所、作業員詰所等は、これに該当しません。
また、知事許可だと他の都道府県で営業行為ができないわけでもありません。

都道府県知事許可一つの都道府県にのみ営業所がある場合
国交大臣許可二つ以上の都道府県に営業所がある場合

※営業所には以下の要件が必要になります。
① 電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室が設けられていること
② 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
③ 専任技術者が常勤していること

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許可の要件

許可をうけるためには以下の5つの要件があります。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

1)経営業務の管理責任者がいること

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人、また個人である場合には本人において、以下の①~③いずれかに該当することを要します。
なお、この中でいう役員や支配人はあくまでも商業登記されている者のことをいいます。通称専務とか、常務という社内の呼称だけで任ぜられている者はただちには対象となりません。

① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営管理責任者としての経験があること。
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営管理責任者としての経験があること。
③ 許可を受けようとする建設業に関し、経営管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験があること

2)専任の技術者がいること

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所には、以下に該当する専任の技術者を置くことが必要です。
※ 「専任」とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。

一般建設業許可

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

 ① 学校教育法による高校(所定の学科)卒業後5年以上、
  大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験を有する者

 ② 学歴・資格を問わず、10 年以上の実務経験を有する者
 ③ ①、②と同等以上の知識、技術又は技能を有すると認め
  られた者(別に定める国家資格を有する者)

特定建設業許可

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者
 ①別に定める試験に合格した者又は免許を受けた者

 ② 一般建設業許可の①・②・③に該当し、許可を受けようと
  する業種に関して
元請として4,500万円以上の工事につい
  て2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

  ③ 国土交通大臣が①又は②に掲げる者と同等以上の能力を
  有すると認めた者

 ※ 指定建設業については、上記の①又は③に該当する者。

※ 指定建設業:土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工事業

※ 所定の学科 : 表3はこちら(三重県 建設業の手引き_平成28年6月版)
※ 技術者の資格 : 表4はこちら(三重県 建設業の手引き_平成28年6月版)

3)請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、本人または支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことを要します。
「不正な行為」請負契約の締結又は履行に際し、詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」工事内容、工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること

許可申請時において以下の要件を備えていることが必要です。

一般建設業許可

次のいずれかに該当すること

 ① 自己資本(純資産)の額が500 万円以上であること
 ② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること
 ③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を
  営業した実績を有すること。

特定建設業許可

次のすべてに該当すること。
 ① 欠損額が資本金の額の20%を超えていないこと
 ② 流動比率が75%以上であること
 ③ 資本金の額が2,000 万円以上であり、かつ、自己資本の額
  が4,000 万円以上であること。

※ 決算期が未到来の場合は、創業時の財務諸表により判断されます。

5)欠格要件にあてはまらないこと

下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けることはできません。
 ① 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実
  の記載が欠けているとき。
 ② 法人にあってはその法人の役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所
  長等が、次のイ~ヘの要件に該当しているとき。
  イ.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  ロ.不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  ハ.建設業許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年
      を経過しない者
  ニ.建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
      (法人、個人事業主のみ該当)
  ホ.許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない者
ヘ.次に揚げるうちで、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなっ
      た日から5年を経過しない者
     ・ 禁固刑以上の刑に処せられた者
     ・ 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
     ・ 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法の
       うち政令で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられ
た者
     ・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、または刑法(傷害、現場助

        勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任)や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことに
       
 り、罰金刑に処せられた者

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許可を受けたあとの届出

申請内容に変更等があった場合には、変更届出書を法定提出期限内提出する必要があります。

会社においても変更等がある場合もお手伝いいたします。
合わせてご相談ください。

ご不明な点は行政書士かたおか事務所までお問合せください。

変更等の届出
事実発生後2週間以内に届出の提出が必要な事項
  • 経営業務の管理責任者を変更・追加したとき
  • 経営業務の管理責任者を欠いたとき
  • 営業所の専任技術者を変更・追加したとき
  • 営業所の専任技術者を欠いたとき
  • 新たに令第3条の使用人になった者があるとき
    令第3条の使用人」
    代表者から工事請負いの見積もりや契約締結などについての権限を委任されている人のことを指します。
  • 欠格要件に該当したとき
事実発生後30日以内に届出の提出が必要な事項
  • 商号又は名称を変更したとき
  • 営業所の名称を変更したとき
  • 従たる営業所を新設したとき
  • 従たる営業所を廃止したとき
  • 営業所の所在地を変更したとき
  • 営業所の業種を追加・廃止したとき
  • 資本金額を変更したとき
  • 法人の役員が新任したとき
  • 法人の役員が退任したとき
  • 法人の役員の氏名の変更(改姓等)・役職名の変更があったとき
  • 法人の役員の常勤・非常勤の変更があったとき
  • 個人事業主又は支配人の氏名の変更(改姓・改名等)があったとき
  • 毎事業年度(決算期)が終了したとき
  • 使用人数に変更があったとき
  • 令3条の使用人の一覧表に変更があったとき
    令第3条の使用人」
    代表者から工事請負いの見積もりや契約締結などについての権限を委任されている人のことを指します。
  • 国家資格者・管理技術者一覧表に変更があったとき
  • 定款に変更があったとき
廃業等の届出

前記による変更等の届出のほか、次の事項のどれかに該当するに至った場合、30日以内にその旨を届け出る必要があります。
 ※ ()内記載の方が届出をすべき者と定められています。

  • 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき(その相続人)
  • 法人が合併により消滅したとき(その役員であった者)
  • 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき(その破産管財人)
  • 法人が合併または破産手続き開始の決定以外の事由により解散したとき(その精算人)
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき(法人の場合はその役員 個人の場合はその者)
  • 般・特新規申請のとき(その申請人)
    ※ 更新時の直前の決算において財産的基礎を満たさないことから、特定建設業の許可を受けた業種について
     一般建設業に換える場合は不要です。
許可の更新

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。
それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、当該許可の有効期間が満了する日の30日前までに許可の更新手続きを行わなければなりません。

また、追加した建設業と従前の建設業の有効期間が異なる場合については「よくあるご質問」をご参照ください。

許可換え

営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁が変更(国土交通大臣→三重県知事等)になった場合には、新たな許可行政庁から新たに建設業の許可を受けることが必要です。この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失われます。

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建設業許可手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

 ① 新規
  ・ 全く新たに(許可切れを含む)建設業の許可申請をする場合
  ・ 個人の許可業者である者が法人を設立し、法人として新たに許可申請をする場合
  ・ 事業主の死亡等により、配偶者又は子・親が事業を承継し許可申請をする場合

 ② 許可換え新規
  ・ 大臣の許可から都道府県知事の許可に切り替え申請する場合
  ・ 都道府県知事の許可から大臣の許可に切り替え申請する場合
  ・ A県知事の許可からB県知事の許可に切り替え申請する場合

 ③ 般・特新規
  ・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をする場合
  ・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
   する場合
   ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回特定(建)の許可を申請する場合等

 ④ 業種追加
  ・ 一般・特定いずれかまたは両方の許可を受けている者が他の業種について同一の許可
   区分に許可を申請する場合
   ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回一般(建)の許可を申請する場合等
   ex)現在特定(土)の許可を受けており、今回特定(建)の許可を申請する場合等

 ⑤ 更新
  ・ 許可の更新を申請する場合

 ⑥ 般・特新規+業種追加
  ・ 一般・特定のいずれかの許可を受けている者が、許可区分の異なる許可を申請し、かつ
   同一の許可区分の他の業種について許可を申請する場合
   ex)現在一般(土)の許可を受けており、今回特定(建)一般(と)の許可を申請する場合等

 ⑦ 般・特新規+更新
  ・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をし、他の業種について更新する場合
  ・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
   し、他の業種について更新する場合
ex)現在一般(土)(と)の許可を受けており、今回(土)を特定にし、一般(と)を更新する場合等

 ⑧ 業種追加+更新
  ・ 業種追加に併せて更新または更新に併せて業種追加する場合

 ⑨ 般・特新規+業種追加+更新
  ・ 一般・特定の許可区分の切り替え申請をし、他の業種について更新し、他の業種につい
   て許可を申請する場合
  ・ 一般・特定いずれかの許可のみを受けている者が新たに許可区分の異なる許可を申請
   し、従前の業種について更新し、他の業種について許可を申請する場合
   ex)現在一般(土)(と)の許可を受けており、今回(土)を特定にし、(と)を更新し、一般(建)を
     追加する場合等

業務内容

基本報酬(税抜表記)

都道府県知事許可国交大臣許可

電話・メールでの

お問い合わせ

無料
(詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。)

面談
(初回面談は無料です。

お気軽に
ご相談ください。)

1回 5,000円
出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

① 新規120,000円180,000円
② 許可換え新規120,000円180,000円
③ 般・特新規120,000円180,000円
④ 業種追加70,000円100,000円
⑤ 更新70,000円100,000円
⑥ 般・特新規+業種追加170,000円270,000円
⑦ 般・特新規+更新170,000円270,000円
⑧ 業種追加+更新120,000円180,000円
⑨ 般・特新規+業種追加+更新240,000円330,000円
各種変更届25,000円
決算変更届40,000円

 案件の業務量や難易度により金額が増減することがあります。
 報酬額には、官公庁に納入する手数料は含んでおりません
 各種必要書類等の取得手数料は別途実費が必要です。
鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費を
    ご請求申し上げます。

表示価格には消費税がかかります。

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申請手数料

許可申請の審査事務に必要な手数料は以下の通りです。
※ 許可の拒否と申請の取り下げの場合は、申請手数料は返還されません。

申請区分都道府県知事許可
一般又は特定の
一方のみ申請する場合
一般と特定の
両方を申請する場合
① 新規90,000円180,000円
② 許可換え新規90,000円180,000円
③ 般・特新規90,000円
④ 業種追加50,000円100,000円
⑤ 更新50,000円100,000円
⑥ 般・特新規+業種追加140,000円
⑦ 般・特新規+更新140,000円
⑧ 業種追加+更新100,000円150,000円又は200,000円 ※
⑨ 般・特新規+業種追加+更新190,000円

※ 一般又は特定の一方のみの追加+一般と特定の両方の更新=15万円
※ 一般と特定の両方の追加+一般と特定の両方の更新=20万円

申請区分国交大臣許可
一般又は特定の
一方のみ申請する場合
一般と特定の
両方を申請する場合
① 新規150,000円300,000円
② 許可換え新規150,000円300,000円
③ 般・特新規150,000円
④ 業種追加50,000円100,000円
⑤ 更新50,000円100,000円
⑥ 般・特新規+業種追加200,000円
⑦ 般・特新規+更新200,000円
⑧ 業種追加+更新100,000円150,000円又は200,000円 ※
⑨ 般・特新規+業種追加+更新250,000円

※ 一般又は特定の一方のみの追加+一般と特定の両方の更新=15万円
※ 一般と特定の両方の追加+一般と特定の両方の更新=20万円

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