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あなたの街の法律家

行政書士かたおか事務所

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法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されました。

この制度を利用すると、各種相続手続きで戸籍等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
(必要な書類は各機関で異なる場合がありますので、必要書類は各提出先に確認が必要です)

● 手続き流れの違い

預金口座がたくさんある場合等に手続きが同時に進められるので、時間短縮が可能です。

お問合せ・ご相談はこちらをクリック

制度利用の流れ

  1. 被相続人・相続人の戸籍等の収集 ①
    ※ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍等・住民票の除票等、相続人全員の
     現在の戸籍等が必要です。(その他の書類が必要な場合もあります)
    ※ 相続人全員の戸籍等を取得する時間がない!戸籍の読み方がわからない!等
      戸籍の取得からお手伝いすることが可能です。ご相談ください。
  2. 法定相続情報一覧図の作成 ②
    ※ 所定の様式があるため注意が必要です。
  3. 申出書の作成(①②添付)、法務局への申出
    ※ 申出をする法務局は以下のいずれかを選択します。
     ・ 被相続人の本籍地
     ・ 被相続人の最後の住所地
     ・ 申出人の住所地
     ・ 被相続人名義の不動産の所在地
    ※ 郵送による申出も可能です。
    ※ 後に一覧図の再交付を申出する場合、申出することができるのは、この時の申出人
     のみとなるため、申出人の選出には注意が必要です。
  4. 登記官による確認、法務局での法定相続情報一覧図の保管
    ※ 法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます。その間は、5⃣一覧図の写し
     の再交付を受けることが可能です。ただし、再交付を申出することができるのは、
     3⃣申出時の申出人に限られます。(3⃣の申出人による委任状があれば可能)
  5. 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付
    ※ 認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要な通数の交付を受けることが
     できます。

    ※ 法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されます。その間は、一覧図の写しの
     再交付を受けることが可能です。

    ※ 戸籍等は返却されます。

 

遠方に住んでいる相続人全員の戸籍等を取得する時間がない方、
「連続した戸籍」が必要だけど、戸籍の読み方がわからないから難しい方
当事務所では戸籍の取得からお手伝いすることが可能です。

法定相続情報一覧図の交付を受けるところまでだけ依頼したい!という方
当事務所では必要な手続きのみご依頼いただくことができます。

大切なご家族を失い精神的に辛い時に煩雑な手続きを行うのは大変なことです。
煩雑な手続きもスムーズに手続きを進めることができるよう、当事務所が全力でサポートいたします。


ぜひ一度、行政書士かたおか事務所までご相談ください。

 

相続手続きの費用について...

詳細はお問合せください。お見積りいたします。

業務内容 ・ 報酬一覧

業務内容

基本報酬

(税抜表記)

備考

電話・メールでの

お問い合わせ

無料詳細についての相談は、面談にて行わせていただきます。

面談

(初回面談は無料です。

お気軽に

ご相談ください。)

1回 5,000円

出張面談も行なっております。お問合せください。

三重県鈴鹿市~愛知県名古屋市から片道1時間以上の場合には高速代や電車賃等の実費をご請求申し上げます。

被相続人

戸籍調査

20,000円~相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続人調査 ・

相続関係説明図作成

30,000円~ ※2
(相続人3人まで)

 

相続人の戸籍等を収集して調査し、相続関係説明図を作成いたします。
(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

相続財産調査 ・

相続財産目録作成

50,000円~ ※3

 

相続財産を証明する書類(不動産謄本、預貯金の通帳、株券、借用証書等)を収集し、債権・債務を調査し、財産目録を作成します。
(謄本等取得手数料は別途実費が必要です。)

行方のわからない

相続人の住所調査

30,000円

(1人あたり)

戸籍等による住所調査と住所が判明した場合の相続開始通知の送付も代行します。 ※4

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

法定相続情報一覧図

作成及び申出手続き

50,000円~ ※2
(相続人3人まで)

被相続人・相続人の戸籍等を収集して調査し、法定相続情報一覧図を作成・登記所への申出を行います。

相続発生時における被相続人の年齢に応じて基本料金が変動いたします。 ※1

 (戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

遺産分割協議書作成

30,000円~ ※5

(相続人3人まで)

相続人間でまとまった遺産分割協議の結果にそって、遺産分割協議書を作成いたします。

金融機関の預貯金等

相続手続き

10,000円~

「1支店あたりの基本料金」×

「相続手続きを行う金融機関(支店)数」

「1支店あたりの基本料金」は預貯金等の額に応じて変動いたします。 ※6

(戸籍等の取得手数料や送料等は別途実費が必要です。)

改葬・墓じまい
手続き
応相談

 ※1 相続発生時における被相続人の年齢と基本料金は以下の通りです。
      50歳未満 → 20,000円
      50歳以上60歳未満 → 25,000円
      60歳以上70歳未満 → 30,000円
      70歳以上80歳未満 → 35,000円
      80歳以上90歳未満 → 40,000円
      90歳以上 → 45,000円
※2 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
※3 相続財産の内容によって、基本料金が増減する場合があります。
※4 住所が判明しない場合、遺産分割協議前に失踪宣告又は不在者財産管理人の選任が必要です。
※5 相続人が4人以上の場合、お1人増えるごとに10,000円を加算いたします。
     遺産分割協議書を公正証書化するには、別途費用がかかります。
※6 「1支店あたりの基本料金」は、預貯金等の額により以下の通り変動いたします。
      預貯金の額が1,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は10,000円
      預貯金の額が1,000万円以上2,000万円未満 → 「1支店あたりの基本料金」は20,000円
      預貯金の額が2,000万円以上の場合、1,000万円ごとに10,000円を加算します。

※7 その他必要書類等の取得手数料、手続きで必要な手数料等は別途実費が必要です。
※8 鈴鹿市~名古屋市から片道1時間を超える場合、日当(10,800円/日)と交通費実費をご請求
     申し上げます。
※9 表示価格には消費税がかかります。

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